弊社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することが出来るものとします。
弊社は、第3条第4項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定した場合は、前条第1項にかかわらず、予約の場合に適用した料金表によるものとします。
弊社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
本状又は、第30条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、弊社は法的手続きを開始することがあります。
借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料 = {(貸渡契約期間に対応する基本料金)−(貸し渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
借受人は、第30条第1項又は前条第2項に該当することとなった場合は、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、借受人に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が及び加盟各都道府県御社とその事業者に利用されることに同意するものとします。
借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途弊社に対して支払うものとします。
借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠った場合は、弊社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
邦文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先適用します。
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じた場合は、訴額のいかんに係わらず弊社の本社店若しくは営業所所在地を管轄する簡易裁判所をもって合意管轄裁判所とします。
附則
本約款は、平成19年11月1日から実施します。